2016年1月25日月曜日

カーシェアにまつわる法規制ーシェアリングエコノミーに共通する現行法規制の根本的な問題とは?

2015年に引き続き、本年も話題となりそうなシェアリングエコノミー。ホームシェアやライドシェアと並び、「カーシェアリング」についても注目が集まっています。

カーシェアって?
カーシェア(カーシェアリング)とは、個人の自家用自動車を他の人が借りて使用できるサービス・プラットフォームです。ドライバーが付いて運転をしてくれるライドシェア(Uber等)とは異なり、純粋に車だけをシェアするサービスです。
車の所有者は、自分が使っていない時でも車という資産を有効活用して収入を得ることができます。借りる人は、車を所有するのに比べて安い費用でこれを使用することができ、また新たな交通手段の選択肢にもなります。
日本では、2015年9月にDeNAが開始し話題となった「Anyca」や、「CaFoRe」(カフォレ)等のサービスがあげられます。

カーシェアに関連する法規制 ー「有償貸渡事業」
道路運送法上、国土交通大臣の許可を受けなければ、①自家用自動車を②「業として」 ③「有償で」④貸し渡してはならないとされています。
レンタカー事業者は、かかる有償貸渡事業の許可を受けてレンタカー事業を営んでいます。

C to Cのカーシェアも、有償貸渡「事業」にあたるの?
個人が自分の車をC to Cで貸し出すカーシェアの場合も、上記有償貸渡事業の許可が必要となるのでしょうか。
実はこの点は、以前の投稿においても記載した、ホームシェア(旅館業法)・ライドシェア(道路運送法)と全く同じ問題が出てくることになります。
どのような場合に、上記②「業として」にあたるのか、法令上明確な定義は定められていません。判例上、「反復継続の意思」をもって行う場合には、「業として」にあたると解されています。
よって、個人が自分の車を貸し出すカーシェアの場合も、何回も・かつ継続して貸し出すような場合には、「業として」にあたり、無許可であれば道路運送法の違反とされる可能性があるということになってしまいます。

適法にカーシェアを実現する方法?
それでは、現在日本でカーシェアのプラットフォームを提供している「Anyca」や「CaFoRe」においては、どうやって上記法規制の問題をクリアしているのでしょうか。

①「Anyca」の場合 ー 「共同使用契約」
先ほどの、有償貸渡事業には許可が必要という道路運送法の規定ですが、例外として、以下の場合には許可が不要とされています。
・車を借りる人が、借りる自動車の「使用者」である場合(すなわち、所有者と借りる人が車を共同使用している場合)

Anycaでは、上記例外を利用して、許可が不要と整理しています。すなわち、車の所有者と借りる人の間で「共同使用契約」を締結することとしています。
「共同使用契約」については、利用規約上、以下のような条件が定められています。
・「共同使用契約」において、車の所有者と車を借りる人は、車の取得・維持に必要な実費等を共同で負担する。
・「共同使用契約」の有効期間は6ヶ月以上とする。
・個人間取引を前提とするので、法人の利用はできない。
・共同使用料は、車の取得・維持に必要な実費が所有者と借りる人の間で按分される範囲内で設定することが必要。車の購入金額・購入時走行距離・年間維持費を入力すると、設定可能な共同使用料の上限を表示。これを超える共同使用料の設定はできない。

②「CaFoRe」の場合 ー「有償で」貸し渡しているものではない
CaFoReのサイトや利用規約においては、同サービスは、無償での自動車の貸し借りのプラットフォームであり、有償で自動車を貸し借りするものではないと整理されています。
CaFoReで貸し出されている自動車にはそれぞれ「価格」が設定されているのですが、これは自動車を貸すことについての対価ではなく、自動車の貸出可能な日時等の自動車に関する情報や、出品者に関する情報、出品者との独占交渉権に対する対価であるとされています。

現状においては、許可が不要といえるかはいずれも不明確
①、②とも、上記方法によれば許可が不要であることが明確、というわけではありません。
Anycaについては、サービス開始から4ヶ月が過ぎた現在も、国交省が「合法かどうか調査中」という報道がなされています。上記報道によれば、国交省の見解は、車を借りる人の認識が「共同使用」なら合法、「借りる」なら違法であるが、Anycaで車を借りる人の認識が実態としてどちらなのかを見極めるのに時間がかかっている(すなわち、形式的に期間6ヶ月以上の「共同使用契約」を締結していても、実態としては、数日車を借りるという認識であって、レンタカーと変わらないのではないか、と懸念している)とされています。
上記報道においても指摘されているとおり、お金を払って車を借りるという行為は全く変わらないのに、借りる人の認識が「共同使用」なのか「借りる」なのかで許可の要否が変わるという法律の規定自体が不自然といえるかもしれません。
CaFoReについても、お金を払って車を借りているのは同じでも、そのお金を、車を借りることの対価というか、車についての情報や独占交渉権の対価というかによって、許可の要否が変わってくるのは不自然という指摘がなされる可能性はあるかと思います。

抜本的な解決ができるか ー シェアリングエコノミーに共通する問題意識
上記のとおり、現行法上「業として」の定義はあいまいであり、個人が自己の車を貸し出すカーシェアの場合も、道路運送法違反とされてしまう可能性があるといえます。
そもそも、旅館業法、道路運送法等の「業法」規制は、基本的にはB to Cを念頭に置いて制定された規制といえます。シェアリングエコノミーは、自己の余剰リソースを活用したい個人が、別の個人に対してこれを提供するというC to Cの取引です。この場合に、B to Cを前提とした既存の「業法」規制をそのまま適用するのが正しいのかは、疑問の余地もあるところかと思います。
カーシェアリングにおいても、他のシェアリングエコノミーと同様、冒頭で述べたメリットの実現と、問題点・課題(利用者の安全確保)の解決とのバランスの実現が必要になってくるところかと思います。
ホームシェアやライドシェアと並んで、法規制のあり方についての今後の議論に注目したいところです。